月給(または時給)と残業した時間を入れると、残業代の目安を計算します。時間外労働は25%増し、月60時間を超えた分は50%増し、深夜(22時〜5時)はさらに25%加算、法定休日の労働は35%増しという割増率で計算し、内訳も表示します。給与明細の残業代が合っているか確かめたいときの目安にどうぞ。

計算式: 残業代 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間。割増率は労働基準法第37条で下限が決まっていて、時間外労働は 25%増し(月60時間を超えた分は 50%増し。中小企業も2023年4月から対象)、深夜(22時〜5時)は 25% 加算、法定休日の労働は 35%増しです。月給の人の「1時間あたりの賃金」は 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間(年間の所定労働時間 ÷ 12)で求め、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与は基礎から除きます。

注意: これは目安です。法定休日に働いた時間は、月60時間超の判定には含めません(週休2日のうち「法定外休日」に働いた分は時間外労働として含めます)。固定残業代(みなし残業)がある場合は、その時間を超えた分だけが追加で支払われます。管理監督者は深夜割増のみ、裁量労働制や変形労働時間制では時間外の数え方が変わります。実際の金額は給与明細・就業規則や勤務先の担当部署でご確認ください。

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