育休に入る前の月給(額面)と育休を取る期間を入れると、育児休業給付金(いわゆる育休手当)が毎月いくらもらえるかの目安を計算します。最初の6か月(180日)は休業前の賃金の67%、7か月目からは50%です。夫婦とも14日以上育休を取ったときの「出生後休業支援給付金」(13%上乗せ)と、休業前の手取りとの比較も出します。

計算方法: 賃金日額=育休前6か月の賃金合計÷180(ここでは月給÷30、円未満切り捨て)、支給額(1か月)=賃金日額×30日×67%(育休開始から180日まで)、181日目からは50%で計算しています。賃金日額は2026年8月1日〜2027年7月31日の上限 16,540円・下限 3,203円を当てはめ、67%の月額上限は 332,454円、50%は 248,100円です。出生後休業支援給付金は賃金日額×28日×13%(上限 60,205円)です。

注意: 結果は目安です。実際の金額はハローワークが休業前6か月の賃金(残業代・通勤手当を含む)から決めます。育休中に会社から賃金が出る場合や、休業中に働いた日がある場合は減額されることがあります。1歳を超える延長は、保育園に入れないなどの条件を満たしたときだけです。パパの「産後パパ育休(出生時育児休業給付金)」は別の給付で、この計算には入れていません。上限額は毎年8月に見直されます。

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