入社日と週の所定労働日数(契約で決まっている週の勤務日数)を入れると、年次有給休暇が何日もらえるかの目安を計算します。入社6か月後の最初の付与日と日数、次の付与日、前年分を繰り越した場合の最大日数を表示します。週4日以下・週30時間未満のパート・アルバイトの「比例付与」や、年5日の取得義務の対象かどうかにも対応しています。
| 勤続期間 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年6か月 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上 または週30時間以上 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 週4日 (年169〜216日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日 (年121〜168日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日 (年73〜120日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日 (年48〜72日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
計算のしかた: 入社日から6か月続けて勤務し、その間の出勤率が8割以上なら、6か月後に最初の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに、前の1年間の出勤率が8割以上なら勤続年数に応じた日数が付与されます(労働基準法第39条)。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(年216日以下)の人は、勤務日数に応じて少なめの日数になる「比例付与」です。
注意: 結果は目安です。使わなかった有給は2年で時効になるため、繰り越せるのは前年の付与分までです(フルタイムなら最大40日)。年10日以上付与される人は、そのうち5日を1年以内に取らせることが会社の義務です。会社によっては全員の付与日を統一(例: 毎年4月1日)していたり、法律より多く付与していたりします。正確な日数や残日数は、就業規則・給与明細・勤怠システムなどでご確認ください。


