入社日と週の所定労働日数(契約で決まっている週の勤務日数)を入れると、年次有給休暇が何日もらえるかの目安を計算します。入社6か月後の最初の付与日と日数、次の付与日、前年分を繰り越した場合の最大日数を表示します。週4日以下・週30時間未満のパート・アルバイトの「比例付与」や、年5日の取得義務の対象かどうかにも対応しています。

よくある働き方
有給休暇の付与日数 早見表(色つきの行が選んだ働き方)
勤続期間6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年6か月
以上
週5日以上
または週30時間以上
10111214161820
週4日
(年169〜216日)
78910121315
週3日
(年121〜168日)
566891011
週2日
(年73〜120日)
3445667
週1日
(年48〜72日)
1222333
単位は日。週の所定労働時間が30時間未満の人は、週の日数(決まっていなければ年間の所定労働日数)の行を見ます。

計算のしかた: 入社日から6か月続けて勤務し、その間の出勤率が8割以上なら、6か月後に最初の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに、前の1年間の出勤率が8割以上なら勤続年数に応じた日数が付与されます(労働基準法第39条)。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(年216日以下)の人は、勤務日数に応じて少なめの日数になる「比例付与」です。

注意: 結果は目安です。使わなかった有給は2年で時効になるため、繰り越せるのは前年の付与分までです(フルタイムなら最大40日)。年10日以上付与される人は、そのうち5日を1年以内に取らせることが会社の義務です。会社によっては全員の付与日を統一(例: 毎年4月1日)していたり、法律より多く付与していたりします。正確な日数や残日数は、就業規則・給与明細・勤怠システムなどでご確認ください。

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